財産管理業務


司法書士の行う財産管理業務とは?

少子高齢社会の進展にともない、高齢者が家族と離れて暮らしていたり、そもそも頼れる家族がまったくいない、というような状況が出現しています。そこで、相続や遺言による財産の承継・管理・処分等を、家族以外の第三者が行う必要性が高まっているのです。


このような業務は、他人の多岐にわたる財産を扱うことになるため濫用のおそれがないとは言えず、かなり細かな法的判断を求められる場合も多いため、法的資格に基づいた司法書士等が責任をもって関与し、適切かつ公正な処理を行うことが必要となってきます。


具体的には、相続開始後に相続人と委任契約を締結して行う遺産承継業務や、遺言書の定めにより遺言執行者となる場合などがあります。また、家庭裁判所が選任する不在者財産管理人や相続財産管理人も、司法書士が行うことのできる財産管理業務の一例といえます。